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預貯金の相続手続|口座が止まった後にできること

相続が始まると、銀行口座はそのまま自由に使えるわけではありません。
金融機関が相続人以外の人が勝手にお金を引き出すことを防ぐため、
口座の出し入れが制限されることがあります。

「お金が止まってしまった…」と不安に感じることがあるかもしれませんが、
葬儀費や生活費が必要な場合には、使える制度があります。

ここでは、口座の状態がどう変わるのか、
そしてどのように手続きを進めればよいのかを整理します。

口座は「凍結」ではなく「相続手続中」という扱い

一般には「口座が凍結される」と言われますが、
実際には「相続の手続が完了するまで、自由に引き出しができない状態」です。

なぜ止まるのか

  • 被相続人の財産を公平に分けるため

  • 相続人以外の人が勝手に引き出すことを防ぐため

→ 誰か一人が勝手に使えないようにするための仕組みです。

まず確認すること

やること

内容

① 相続人を確定する

戸籍を出生から死亡まで取り寄せる

② 財産(預金の口座一覧)を把握する

銀行・信用金庫・ネット銀行など

③ 必要に応じて「仮払い制度」を使う

葬儀費・生活費などの当座資金

この順番で進めると、慌てる場面が減ります。

当面の費用が必要なときは「預金の仮払い制度」が使える

葬儀費用や生活費で困るとき、
相続手続の前でも引き出しができる制度があります。

引き出せる上限額の考え方

預金残高 × 1/3  
ただし、1つの金融機関につき 150万円が上限

例:

  • 預金 120万円 → 120 ÷ 3 = 40万円まで

  • 預金 600万円 → 計算では 200万円になるが、上限が 150万円

必要なもの

  • 被相続人の死亡が確認できる書類

  • 相続人であることを示す戸籍

  • 各金融機関の指定書類

※ 金融機関によって細かい書式は異なります。

正式な手続きは「相続手続」

当座の資金が整ったら、口座の正式な整理を進めます。

必要なもの(基本)

  • 相続人を証明するための戸籍一式

  • 相続関係説明図(家系図のようなもの)

  • 遺産分割協議書(誰が口座を引き継ぐかを記したもの)

多くの場合、金融機関に提出する書類は
「相続関係説明図」を準備しておくとスムーズです。

口座は 金融機関ごとに 手続きが必要

同じ銀行内でも「支店が違うから別手続」ではありませんが、
銀行・信用金庫・ネット銀行など 金融機関が違う場合は、それぞれ手続が必要 です。

→ 先に口座一覧を作っておくと、手間が大きく減ります。

家族で話しやすくなる整理のポイント

  • 「どのお金が今、必要なのか」を明確にする

  • 使ったお金は、あとで説明しやすいようにノートにまとめておく

  • 「誰が手続きを進めるか」を一度決める

「平等に進める」より
「わかる形に残す」ことが家族の安心につながります。

長谷寺の視点

預貯金の手続きは、数字だけの問題に見えるかもしれませんが、
多くの場合、家族の役割や気持ちの整理 とつながっています。

長谷寺では、葬儀・法要・お墓の相談とあわせて、
司法書士・税理士など専門職との連携相談も可能です。

迷ったときは、
「まずは何を整理すればよいか」から一緒に整えることができます。

長谷寺では士業の相談も可能です。まずはお問い合わせください。

まとめ

  1. 口座は「凍結」ではなく「相続手続中」

  2. 当座資金は 仮払い制度 で対応できる

  3. 相続手続は、相続人の確定 → 協議 → 書類提出の順

  4. 口座は「金融機関ごと」に手続が必要

 記事を書いた人

加藤大宗

神奈川県厚木市・蓬莱山長谷寺 僧侶。永平寺東京別院で修行を積み、慶應義塾大学を卒業後、葬儀・法事・供養などの仏事に携わる。 現在は慶應義塾大学大学院にて産業心理学の勉強中。仏教や供養に関する知識を分かりやすくお伝えする記事を執筆しています。

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