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相続・遺品整理
keyboard_arrow_right相続の基本と流れ

法定相続人と相続分の基本|家族で迷わないために

相続では、まず「誰が相続するのか(相続人)」と「どれくらい受け継ぐのか(相続分)」を整理します。
ここがあいまいなまま話し合いを始めると、誤解や負担感が生まれやすくなります。

相続分は“ルールで決まっているもの”ですが、
家族の状況や気持ちに合わせて話し合いで調整することも可能です。

ここでは、まず迷わないための基本形を整理します。

法定相続人の考え方

相続人には優先順位があります。
亡くなった方を「被相続人」といいます。

配偶者は常に相続人

結婚していた場合、配偶者は 必ず相続人になる と考えておけばOKです。
(内縁関係は含まれません)

配偶者以外は「順位」で決まる

順位

誰が相続人になるか

主な例

第1順位

子・孫

子がいなければ孫が引き継ぐ

第2順位

父母・祖父母

子や孫がいないとき

第3順位

兄弟姉妹

子・父母がいないとき

重要な点
複数の順位が 同時に相続人になることはありません。
(例えば「子」と「親」が同時に相続人になることはない)

法定相続分(話し合いの前の“基準”となる分け方)

相続人の組み合わせ

配偶者

その他の相続人

配偶者 + 子

1/2

1/2(子が複数なら等分)

配偶者 + 父母(第2順位)

2/3

1/3

配偶者 + 兄弟姉妹(第3順位)

3/4

1/4

子のみ(配偶者なし)

-

全てを子で等分

配偶者のみ(他に相続人なし)

全てを配偶者が相続

-

これは目安(基準)です。
実際には、この割合をもとに話し合い(遺産分割協議)で決めていきます。

よく出てくるポイント(揉めやすい所を先に整理)

① 生前贈与していた人がいる場合(特別受益)

家の購入資金援助・結婚援助などがあった場合、
「実質的に相続を先にもらっていた」と考え、調整することがあります。

② 介護などで支えた人がいる場合(寄与分)

介護や事業手伝いなどで、相続人の中で特に負担した人がいる場合、
その努力を相続で考慮できる仕組みがあります。

どちらも「公平に見せる」ためではなく、
実際の家族の関わりを丁寧に扱うためのルールです。

実務で迷わないための進め方

  1. 相続人を確定する
    → 戸籍を出生から死亡まで集める(市区町村で取得できる)

  2. 財産と負債を表にする
    → 預金・不動産・保険・借入などを一覧化

  3. 法定相続分を「基準」として共有する
    → ここが「話し合いのスタートライン」

  4. 家族の状況に合わせて分け方を検討する
    → 「平等」ではなく “納得できる落としどころ” が重要

長谷寺の視点

相続は、手続きだけでなく、家族の状況や暮らし方にも関わります。
長谷寺では、必要に応じて 司法書士・税理士・行政書士などの士業と連携しながら、
無理のない進め方を一緒に整理することができます。

困ったとき、迷ったときは、
「どう進めればいいか」を決めるところからでも大丈夫です。

長谷寺では士業の相談も可能です。
まずはお問い合わせください。

(相談内容に応じて、適切な専門家をご紹介することもできます)

まとめ

  1. 配偶者は常に相続人になる

  2. それ以外は「子 → 親 → 兄弟姉妹」の順位

  3. 法定相続分は「話し合いのための基準」

  4. 家族の事情に応じて、協議で自由に調整できる

  5. 相続は、財産だけでなく 家族関係を整える時間でもある

 記事を書いた人

加藤大宗

神奈川県厚木市・蓬莱山長谷寺 僧侶。永平寺東京別院で修行を積み、慶應義塾大学を卒業後、葬儀・法事・供養などの仏事に携わる。 現在は慶應義塾大学大学院にて産業心理学の勉強中。仏教や供養に関する知識を分かりやすくお伝えする記事を執筆しています。

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