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生命保険と相続|遺産に入るもの・入らないもの

相続の場面で、生命保険はよく迷いやすい項目のひとつです。
預貯金や不動産と違い、生命保険は「誰が受け取るのか」によって扱いが変わるからです。

結論から言うと、

  • 受取人が指定されている保険金は、相続財産ではありません

  • ただし、相続税の計算には関わる場合があります

という、2つの視点で整理することが大切です。

ここでは「どう扱うのが自然か」「家族で揉めないためには何を共有すると良いか」を中心にまとめます。

生命保険が相続財産に「含まれない」場合

受取人が明確に指定されているとき

例:
被保険者:お父さん
受取人:お母さん

この場合、受け取った保険金は

お母さん個人の財産(固有の財産)

となり、遺産分割協議の対象には入りません。

理由は、生命保険は「残された人の生活を支えるためのもの」だからです。

預金とは目的が異なります。

「相続税」では別の扱いになることがあります

保険金が相続税対象となる場合があるため、税の計算では含める必要があることがあります。

相続税上の基本控除

500万円 × 法定相続人の数

までは、相続税がかからない扱いになります。

例:相続人が3人の場合
→ 500万円 × 3 = 1,500万円までは課税対象から控除される

相続財産に「含まれる」ケース

ケース

扱い

例

受取人が「指定されていない」

相続財産に含まれる

受取人欄が空欄

受取人が「被相続人本人」の場合

相続財産に含まれる

「本人受取」で契約している場合

→ この場合は、預貯金と同じく遺産分割の対象になります。

家族で揉めないために共有しておくこと

確認すること

理由

契約者が誰か

保険を負担していた人を確認するため

被保険者が誰か

亡くなった方かどうか

受取人が誰か

相続財産に含まれるかどうか決まるため

契約者 / 被保険者 / 受取人
この3つの組み合わせで、扱いが変わります。

表に書き出すと、家族で共有しやすくなります。

心理的な部分で大切なこと

  • 「保険金を受け取った = 得をした」という話ではありません

  • 多くの場合、介護や看病・家計負担を続けた人が受取人になっていることが多いです

金額よりも、
その人がどのような時間を過ごしてきたか が反映されていることもあります。

紛争を防ぐためには、

何のための保険だったか。その人にどんな役割(介護等)があったか

を 家族で一度言葉にしておくこと が大切です。

長谷寺の視点

保険金の話は、財産だけの問題ではなく、
家族の時間や支え合いの形 と深くつながっています。

必要に応じて、
税理士や行政書士との相談も可能です。
まずは状況をお聞かせください。

まとめ

  1. 受取人が指定されている保険は 相続財産ではない

  2. ただし、相続税の計算には含まれる場合がある

  3. 契約者 / 被保険者 / 受取人 の確認が整理の第一歩

  4. 公平さではなく「関わり方」を言葉にすると、納得が生まれやすい

 記事を書いた人

加藤大宗

神奈川県厚木市・蓬莱山長谷寺 僧侶。永平寺東京別院で修行を積み、慶應義塾大学を卒業後、葬儀・法事・供養などの仏事に携わる。 現在は慶應義塾大学大学院にて産業心理学の勉強中。仏教や供養に関する知識を分かりやすくお伝えする記事を執筆しています。

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