相続で特に迷いやすいのが「不動産(家・土地)」です。
預金と違い、分けることが難しく、名義変更にも手続が必要になります。
ここでは、不動産を相続するときの具体的な流れと、
家族で話し合うときに押さえておきたい判断の視点を整理します。
不動産の相続手続の流れ
不動産の確認
固定資産税の納税通知書、登記事項証明書(法務局で取得)で
所在地・名義・評価額を確認します。
誰が相続するかを話し合う(遺産分割協議)
法定相続分を基準に、
実際の生活・家族構成・将来の利用をふまえて調整します。
遺産分割協議書の作成
「誰がどの不動産を相続するか」を明記します。
共有にする場合は持分割合を記載します。
相続登記(名義変更)
2024年4月から相続登記は義務化
不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請します。
登記が済むと、名義が正式に相続人のものになります。
共有名義は「後から困ることが多い」
相続人全員で平等に、という理由で共有名義にするケースはよくありますが、
次のような問題が生じやすくなります。
売却・修繕に全員の同意が必要
誰かが亡くなると、さらに相続が重なり人数が増える
関係が複雑になるほど、決められなくなる
「平等だから共有」ではなく、
その家を使う人が誰か を基準に整理すると、後の負担が少なくなります。
不動産を「継ぐ / 売る / 手放す」という選択肢
選択 | どういうときに合うか | 注意点 |
|---|---|---|
継ぐ | 実際に住む・維持できる | 固定資産税・修繕費など継続負担が生じる |
売る | 家族全体で利用予定がない | 相場の把握・測量・解体が必要な場合もある |
手放す(永代供養墓含む) | 継承負担を減らしたい | 墓地や仏壇の整理方針も合わせて考える |
目的は「家を残すこと」ではなく、
家族が無理のない形で関係を続けられることです。
相続税との関係
不動産には「評価額」があり、相続税の計算に使われます。
代表的な特例に「小規模宅地等の特例」があります。
自宅として住み続ける場合など、一定条件を満たすと、
土地の評価額が大きく下がる可能性があります。
→ 住み続けるかどうかが、手続と税のどちらにも影響します。
判断に迷ったときの視点
誰が住む / 管理できるか
10年後もその選択が続けられるか
家族の生活圏との距離
維持費(税金・修繕費)を現実的に見られるか
「誰が一番大変になるか」を想像して話すと、落ち着いて整理できます。
長谷寺の視点
不動産の相続は、暮らしの場所の記憶とも深くつながっています。
家をどうするか決めることは、
「故人とのつながりをどの形で続けるか」を選ぶことにも近いと感じます。
長谷寺では、
家を残す場合の仏壇・お位牌・先祖供養の整え方
家を手放す際の墓地・永代供養・散骨との兼ね合い
など、相続手続と供養が矛盾しないように、心と実務の整理を一緒に行っています。
「どの選択が正しいか」ではなく、家族が無理なく続けられる形を大切に考えます。
まとめ
不動産の相続は、まず現状確認 → 分け方の話し合い → 名義変更の順
相続登記は義務化され、3年以内に必要
共有名義は、後の負担が増える場合が多い
「継ぐ・売る・手放す」は、生活と維持の現実性で判断する
記事を書いた人
加藤大宗
神奈川県厚木市・蓬莱山長谷寺 僧侶。永平寺東京別院で修行を積み、慶應義塾大学を卒業後、葬儀・法事・供養などの仏事に携わる。 現在は慶應義塾大学大学院にて産業心理学の勉強中。仏教や供養に関する知識を分かりやすくお伝えする記事を執筆しています。
